不動産関係

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セカンドハウス購入について

今日は全くの私事についてご紹介します。 みなさんはセカンドハウスの購入を検討したことがあるでしょうか?私もこれまで別荘を欲しいと思いつつ、買ってもそんなに行くこともないし無駄な支出になると考えていました。 確かに別荘はわざわざ避暑地や行楽地に行かなくてはいけないため、それ自体が億劫になってしまうかもしれせん。逆にすぐにアクセスすることができ、自分専用の仕事や趣味に没頭できる空間というのを考えると、それはそれで無駄な支出にはなるかもしれませんが、充実した時間を得られると思えば、購入する価値はあると考えるようになりました。 ということで先日、セカンドハウスを契約してきたので、セカンドハウスの購入を検討されている方はぜひ、参考にご覧ください。
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不動産登記法改正

今日は不動産登記法の改正についてご紹介していきます。こちらは2024年4月に施行される改正法になります。具体的にどのようなことが変わるのかを解説させていただき、個人的な意見を色々入れていきたいと思います。 ざっくり改正の目的をまとめると「所有者不明の土地」を発生させることを予防しようということになります。皆さんもテレビなどで所有者のわからない空き家問題など目にしたことはないでしょうか? 少子高齢化となり、相続したまま放置されている土地や家屋の所有者を明確にしていこうとする改正です。
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住宅瑕疵担保履行

さて、今回が宅建試験対策の宅建業法最後のページとなります。最後は「住宅瑕疵担保履行」です。慣れないとよくわからない感じでイメージがつきませんね。 簡単にいうと自ら売主として新築住宅を販売したとき、住宅の主要部分についてはちゃんと保証をつけて、倒産などから一般消費者を守りましょう。といったような内容になります。過去問を見ても何度か出題されている項目になりますので、こちらもまとめた内容を学習していきましょう。
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取引士の監督処分

今回は取引士への監督処分になります。基本的にはほぼ同じですが、宅建士個人へのと言う点で言い回しや内容が若干違う箇所もあります。 類似しているけど違う箇所というのは試験に出題された際、迷ってしまいますので、それぞれを正確に覚えておく必要があります。
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監督処分

監督処分とは宅建業法に違反した宅建業者や取引士に対し、都道府県知事や国土交通大臣が与えるペナルティのことになります。大きく分けて3種類の処分がありますので、順番に見ていきましょう。 なお、今回は宅建業者への監督処分を中心に解説していきます。
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自ら売主制限

宅建業者は自ら売主となる場合に特別に制限をかけられます。これは媒介や代理は報酬に限度額があるのに対し、自ら仕入れて販売をする場合の制限がないと一般人である買主の知識不足につけ込み、自分達に有利な条件で契約を締結してしまうため、そのような事態を防止するために宅建業者が自ら売主となり、一般消費者の買主と取引をする場合に制限を設けているということになります。
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媒介

媒介について掲載していきます。媒介というのは聞き慣れた言葉で言うと仲介になります。宅建試験を受験される方は少なくとも不動産関係の方と思いますので媒介という言葉をご存知かと思います。さらに、媒介にも3つの種類があり、それぞれで違いがありますので、今回は媒介について詳しく解説していきたいと思います。 媒介も過去問を見返してみても出題頻度が非常に高い箇所になりますので、必ず点数を取れるようにしていきましょう。
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37条書面

宅建試験でとても大切な項目「37条書面」について、わかりやすく簡単にご紹介します。こちらも宅建試験によく出題されるため、掲載する内容は全て覚えておいて損はありません。 本来であれば、かなり細かい内容ですが、宅建試験に必要な部分はかなりまとめてあります。私も試験にこの部分だけを覚えて臨みました。
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重要事項説明

宅建試験では絶対に出題されると言ってもいいくらい大切です。宅建試験に合格して宅建士になるとこの重要事項説明をすることができるようになる。ということで宅建試験に合格した後も深く関わってくる部分です。 内容も多く覚える箇所も多いので表にしてまとめて覚えていくようにしましょう。
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広告について

今回はメインを誇大広告の禁止について掲載していきます。誇大広告は覚える箇所も多くはありませんが、過去問をみると割と出題されている箇所になりますので細かいところまで覚えて、点数を稼ぐようにしたいですね。 簡単にいうと不動産関係の広告で、嘘や見た目が実際より良く見えるような広告はしてはいけないということです。具体的なところを解説していきますので是非ご覧ください。 そのほかにも広告関連で覚えるべき箇所を紹介しております。
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