監督処分

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不動産関係
さて、宅建試験に係る宅建業法の勉強も残りわずかとなってきました。参考書などでみるとかなり膨大で、「うわっ」っと思われるかもしれませんが、文章や要点をまとめてみると意外と少なく感じると思います。私のノートも見開きで11ページほどです。ただ、これをまとめるまでが大変でした。まとめると言うことは各参考書の要点を書き出していき、同じ項目を見比べてブラッシュアップしていくと言う作業を複数回行っていました。

そのまとめた内容が今後の宅建試験受験される方の役に立てればと思います。
本日の本題ですが、監督処分とは宅建業法に違反した宅建業者や取引士に対し、都道府県知事や国土交通大臣が与えるペナルティのことになります。大きく分けて3種類の処分がありますので、順番に見ていきましょう。
なお、今回は宅建業者への監督処分を中心に解説していきます。


監督処分は単体で出題されたり、複合で出題されたりします。宅建業者に対してと取引士に対してで分かれてはいますが、大きな部分では同様になります。類似部分は混同しないようにして違う部分を明確に理解していくようにしましょう。
前回記事:自ら売主制限

宅建業者への監督処分

冒頭でも解説しましたが、監督処分は免許権者である都道府県知事や国土交通大臣、違反の行われた管轄の都道府県知事によって下されるものです。実際にどのような罰則がどの違反で下されるのかを見ていきましょう。

指示処分

指示処分は監督処分の中で最も軽い処分になります。ただ、軽いと言っても処分内容が宅建業者名簿に掲載されてしまいます。指示処分は免許権者の他に違反を行った地域の都道府県知事も下すことができます。
処分を下す者:免許権者または違反地を管轄する都道府県知事
宅建業者名簿:処分年月日と内容がのる
※違反地の知事が処分を下した場合、免許権者に通知します。

<是正命令を下す場合>

  • 宅建業法に違反
  • 法令に違反し宅建業者として不適当とされた場合
  • 取引士が処分を受け、宅建業者に帰責事由がある

※処分に従わない場合は業務停止になることもある。
※懲役や罰金はなし

業務停止処分

業務停止処分は名前の通り、宅建業の業務を行うことができません。処分の内容によっては一部または全部の場合もあります。非常に重たい罰則ですね。
処分を下す者:免許権者または違反地を管轄する都道府県知事
宅建業者名簿:処分年月日と内容がのる
官報・公報:ホームページにて公告される
処分内容:1年以内の期間を定め、業務の一部または全部を停止(広告掲載も不可)

<処分にある場合>

  • 法令に違反し宅建業者として不適当とされた場合
  • 取引士が処分を受け、宅建業者に帰責事由がある
  • 宅建業法の特定な違反
    ①専任取引士の設置違反
    ②守秘義務違反
    ③媒介契約書の交付違反
    ④報酬額の違反
    ⑤重要事項説明の違反
    ⑥37条書面の違反
  • 指示処分に従わない

※処分に従わない場合は免許取消になることもある。
※3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがある

免許取消

1番重い処分となります。免許が取り消しとなりますので、こちらは宅建業者名簿から削除されます。ただ、取消処分には必ず取り消しになる場合と任意で取り消しとなる場合があります。
これまでも任意取消しの場合が出てきたことがありますね。改めて確認してみましょう。
処分を下す者:免許権者
宅建業者名簿:削除される
官報・公報:ホームページにて公告される

<必ず免許が取消される場合>

  • 不当な手段で免許取得
  • 業務停止処分に違反
  • 業務停止処分で特に重たい
  • 欠格事由が生じる
  • 免許を受けてから1年間事業をしない。または1年以上休業している(理由問わず)
  • 免許換えを怠った
  • 事実的にすでに廃業している

免許の欠格事由のところでも少し触れていましたね。こちらは必ず免許取消処分となる項目になります。

<任意で免許が取消される場合>

  • 免許にあたってつけられた条件に違反
  • 営業保証金供託の届出をしていない
  • 宅建業者の存在を確認できない
    →官報で公告を行い、30日経っても宅建業者から届け出がない場合

まとめ

免許権者 違反地の知事 公告 名簿
指示処分 なし
業務停止処分
免許取消処分 不可 削除

今回は宅建業者についての監督処分を解説してまいりました。これまでの宅建業法の勉強で出てきていたところもいくつかありましたね。一度どこで出てきていたのかを確認してみると、整理がついて関連性も再認識できるため、理解が深まるかと思います。
次回は取引士に対する監督処分についてご紹介していきますので、ぜひご覧ください。

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