宅建試験

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不動産関係

住宅瑕疵担保履行

さて、今回が宅建試験対策の宅建業法最後のページとなります。最後は「住宅瑕疵担保履行」です。慣れないとよくわからない感じでイメージがつきませんね。 簡単にいうと自ら売主として新築住宅を販売したとき、住宅の主要部分についてはちゃんと保証をつけて、倒産などから一般消費者を守りましょう。といったような内容になります。過去問を見ても何度か出題されている項目になりますので、こちらもまとめた内容を学習していきましょう。
不動産関係

取引士の監督処分

今回は取引士への監督処分になります。基本的にはほぼ同じですが、宅建士個人へのと言う点で言い回しや内容が若干違う箇所もあります。 類似しているけど違う箇所というのは試験に出題された際、迷ってしまいますので、それぞれを正確に覚えておく必要があります。
不動産関係

監督処分

監督処分とは宅建業法に違反した宅建業者や取引士に対し、都道府県知事や国土交通大臣が与えるペナルティのことになります。大きく分けて3種類の処分がありますので、順番に見ていきましょう。 なお、今回は宅建業者への監督処分を中心に解説していきます。
不動産関係

自ら売主制限

宅建業者は自ら売主となる場合に特別に制限をかけられます。これは媒介や代理は報酬に限度額があるのに対し、自ら仕入れて販売をする場合の制限がないと一般人である買主の知識不足につけ込み、自分達に有利な条件で契約を締結してしまうため、そのような事態を防止するために宅建業者が自ら売主となり、一般消費者の買主と取引をする場合に制限を設けているということになります。
不動産関係

媒介

媒介について掲載していきます。媒介というのは聞き慣れた言葉で言うと仲介になります。宅建試験を受験される方は少なくとも不動産関係の方と思いますので媒介という言葉をご存知かと思います。さらに、媒介にも3つの種類があり、それぞれで違いがありますので、今回は媒介について詳しく解説していきたいと思います。 媒介も過去問を見返してみても出題頻度が非常に高い箇所になりますので、必ず点数を取れるようにしていきましょう。
不動産関係

37条書面

宅建試験でとても大切な項目「37条書面」について、わかりやすく簡単にご紹介します。こちらも宅建試験によく出題されるため、掲載する内容は全て覚えておいて損はありません。 本来であれば、かなり細かい内容ですが、宅建試験に必要な部分はかなりまとめてあります。私も試験にこの部分だけを覚えて臨みました。
不動産関係

重要事項説明

宅建試験では絶対に出題されると言ってもいいくらい大切です。宅建試験に合格して宅建士になるとこの重要事項説明をすることができるようになる。ということで宅建試験に合格した後も深く関わってくる部分です。 内容も多く覚える箇所も多いので表にしてまとめて覚えていくようにしましょう。
不動産関係

広告について

今回はメインを誇大広告の禁止について掲載していきます。誇大広告は覚える箇所も多くはありませんが、過去問をみると割と出題されている箇所になりますので細かいところまで覚えて、点数を稼ぐようにしたいですね。 簡単にいうと不動産関係の広告で、嘘や見た目が実際より良く見えるような広告はしてはいけないということです。具体的なところを解説していきますので是非ご覧ください。 そのほかにも広告関連で覚えるべき箇所を紹介しております。
不動産関係

保証協会

今回は保証協会についてご紹介していきます。保証協会は、前回掲載しました営業保証金の代わりとなる弁済業務という役割のほかにもさまざまな役割があります。宅建試験で重要な項目でもありますので、保証協会の役割と必須業務である弁済についてを学んでいきましょう。
不動産関係

営業保証金

今日は営業保証金について学んでいきましょう。営業保証金とは、宅建業者が免許を取得して宅建業を開業する際、顧客とのトラブルになった際の金銭を予め所定の機関に預けておくというお金になります。 営業保証金や保証協会の問題は期間や預ける金額、顧客への還付の流れなど、さまざまな箇所が問題にしやすいので一通り理解しておくようにしましょう。
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