営業保証金

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不動産関係
今日は営業保証金について学んでいきましょう。営業保証金とは、宅建業者が免許を取得して宅建業を開業する際、顧客とのトラブルになった際の金銭を予め所定の機関に預けておくというお金になります。
営業保証金や保証協会の問題は期間や預ける金額、顧客への還付の流れなど、さまざまな箇所が問題にしやすいので一通り理解しておくようにしましょう。


営業保証金を供託(預ける)しなくては、宅建業者は宅建業を始めることができません。宅建業者にとってとても大切な規定です。後日掲載予定の保証協会と併せて学ぶようにしましょう。
前回記事:宅地建物取引士

供託

宅建業者は最寄りの供託所に営業保証金を供託する必要があります。
供託する金額は本店1,000万円、事務所500万円(1箇所ごと)
<供託の流れ>
宅建業者は免許を与えられてから3ヶ月以内に免許権者に届け出をします。
→届出がない時、免許権者は催促を行い、さらに1ヶ月以内に届出がなければ免許を取消することができます。
 事務所を増設したら本店最寄りの供託所に供託して業務を開始できます。
 ※免許権者は任意で免許を取消することができます。

本店の移転

  • 金銭のみで供託:保管替の請求を預けている供託所に行う
  • 一部または全部を有価証券で供託:移転後の最寄り供託所へ供託(二重供託となる)

供託は金銭や有価証券で行うことができます。ただし、有価証券はその価格の100%として供託することができません。有価証券の価格割合は下記の通りになります。

名称 価格割合
国債 100%
地方・政府債権 90%
その他 80%

保証金の取り戻し

供託所に預けている保証金は不要になれば取り戻すことができます。その不要になる時は下記のような場合です。

  • 免許が無効になる
  • 事務所を減らす
  • 本店移転の二重供託
  • 保証協会に加入した

宅建業者が保証金を取り戻す際は、6ヶ月以上の期間を定め官報に公告をする必要があります。ただし、本店の移転や保証協会への加入の際など、公告不要の場合もあります。さらに、取戻事由から10年経過しているときも公告不要です。

還付

還付できるのは宅建業による債権のみで、宅建業者が債権者の場合は還付できません。
<供託の手順>

  • 顧客が供託所に還付請求
  • 供託所が営業保証金を還付
  • 供託所が免許権者に通知
  • 免許権者が宅建業者に通知
  • 宅建業者は通知から2週間以内に不足分を供託
  • 2週間以内免許権者に届出

宅建業者は宅建業を開始するにあたり、供託所に供託するか、保証協会に金銭を預ける必要があります。今回はそのうちの一つ供託所への供託について掲載しました。次回はもう一つの預け先、保証協会について一緒に見ていきましょう。

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